「成年後見を考えるとき」のページで、選択肢のひとつとして少し触れましたが、このページでは、家族信託について、もう少し詳しくお伝えします。
家族信託は、まだ新しい仕組みで、なじみのない方も多いと思います。「名前は聞いたことがあるけれど、よくわからない」という方に向けて、基本から整理しました。
家族信託とは
家族信託は、家族の中で「親の財産を、子が管理する」契約を、生前に結んでおく仕組みです。
「信託」というのは、財産を信頼できる相手に「託す」こと。これを、銀行や専門業者ではなく、家族の中で行うので、「家族信託」と呼ばれます。
3人の役割で成り立ちます
家族信託は、3つの役割で成り立っています。
- 託す人(委託者):財産を持っている人(認知症が心配な親など)
- 託される人(受託者):財産を預かって管理する家族(多くは子)
- 利益を受ける人(受益者):財産から利益を受ける人(多くの場合、託す人である親自身)
たとえば、こういう形です。
お母さん(託す人)が、息子さん(託される人)に、自宅と預金を託します。息子さんは、その財産を管理して、お母さん(利益を受ける人)の生活費や施設費用のために使います。
財産の名義は、管理する家族(受託者)に移りますが、その財産から得られる利益は、引き続き親(受益者)のもの。「親のための財産」のまま、管理だけを家族が引き受ける、という形です。
家族信託で、できること・できないこと
できること:財産の管理・運用・処分
家族信託を結んでおくと、託された家族が、契約の範囲で財産を動かせます。
- 親の預金を、親の生活費・医療費・施設費用のために使う
- 親の自宅を売却して、施設費用に充てる
- 親の不動産を、契約に沿って管理・運用する
特に、不動産の売却ができるのが大きな特徴です。
「成年後見を考えるとき」のページでお伝えしたように、認知症が進むと、親の不動産は本人の意思確認ができず、売れなくなります。でも、家族信託を元気なうちに結んでおけば、いざというときに、託された家族が、契約に基づいて売却を進められます。
できないこと:身上保護(介護・医療の意思決定)
家族信託でできるのは、財産に関することだけです。
- 介護サービスの契約
- 施設入所の手続き
- 医療に関する判断
といった「身上保護」と呼ばれる部分は、家族信託の対象外です。これらは、成年後見の役割になります。
家族信託は「お金と財産」の仕組み、成年後見は「お金と生活の両方」の仕組み、と整理するとわかりやすいかもしれません。
家族信託と成年後見は、何が違うか
家族信託と成年後見、似ているようで、けっこう違います。表で整理します。
| 家族信託 | 成年後見 | |
|---|---|---|
| いつ始められるか | 本人の判断能力があるうちに | 本人の判断能力が落ちてから |
| 誰が動くか | 家族(受託者) | 家族または専門職(後見人) |
| 何ができるか | 財産の管理・運用・処分 | 財産管理+身上保護 |
| 家庭裁判所の関与 | なし | あり(報告義務、報酬決定など) |
| 柔軟性 | 高い(契約で自由に設計) | 低い(本人の利益のためだけ) |
| 費用 | 初期に20〜40万円(不動産を含む場合は財産額の1.5〜2%) | 申立て費用2万円+報酬が長期 |
| 生前贈与 | 契約に組み込めば可能 | 原則できない |
| 身上保護(介護・医療) | できない | できる |
いちばん大きな違いは、始められる時期です。
家族信託は、本人の判断能力があるうちにしか契約できません。認知症が進んでからでは、もう間に合いません。
一方、成年後見は、判断能力が落ちてからの仕組みです。
つまり、家族信託は「まだ元気なうちに、備えておく」もの。成年後見は「判断能力が落ちてから、支える」もの。タイミングが、まったく違います。
どうやって始めるか
家族信託を始めるときの、おおまかな流れです。
1. 家族で話し合う
まず、家族の中で話し合います。
- なぜ家族信託が必要か
- 誰が、財産を託される人(受託者)になるか
- どの財産を信託するか(全部でなくても、特定の不動産や預金だけでもよい)
- 信託の目的(本人の生活費、将来の施設費用など)
2. 専門家に相談する
家族で方針が決まったら、専門家に相談します。
- 司法書士:家族信託の相談先として最も一般的。不動産の信託登記もできる
- 弁護士:家族間で意見が割れている、複雑な事情がある場合
- 税理士:税務面の相談
家族信託は新しい制度なので、家族信託の実績がある専門家を選ぶことが大事です。経験の少ない専門家だと、契約書に不備が出ることもあります。
3. 信託契約書を作成する
専門家のサポートで、信託契約書を作成します。信託の目的、託す財産、受託者の権限、信託期間などを、具体的に決めます。
4. 公正証書にする
作成した契約書を、公証役場で公正証書にするのが一般的です。
公証役場は、契約書を正式な書類にしてくれる公的な役所です(市役所や区役所とは別の建物で、各都道府県に複数あります)。公証人と呼ばれる専門家が、契約書を確認します。公証人は、元裁判官や元弁護士など、長年法律に携わってきた専門家で、中立な立場で契約書を確認してくれます。
公正証書にしておくと、契約の信頼性が高まり、銀行や法務局での手続きもスムーズになります。
5. 口座開設・信託登記
信託財産を管理するための口座を、銀行で開設します。不動産が含まれる場合は、法務局で信託登記を行います(司法書士が手続きします)。
6. 運用開始
ここから、託された家族(受託者)が、契約に基づいて財産を管理していきます。
費用
家族信託は、成年後見と比べて、最初にまとまった費用がかかります。
費用の目安は、信託する財産の内容によって変わります。
- 現金のみの場合:おおよそ20万円〜40万円
- 不動産を含む場合:信託財産額(不動産の固定資産税評価額+金銭)の1.5〜2%程度
この費用には、専門家への相談・契約書作成のサポート費用と、公正証書を作る費用、不動産がある場合の登記費用などが含まれます。
(費用の目安は、一般社団法人 家族信託普及協会の情報を参考にしています)
成年後見が「始まってから、長期にわたって費用がかかる」のに対して、家族信託は「最初にまとまってかかる」のが特徴です。長く続く場合は、家族信託のほうが総額で安くなるケースもあります。
家族信託の注意点
家族信託を考えるときに、知っておきたい注意点があります。
本人が元気なうちにしか契約できません
これが、いちばん大事な点です。家族信託は、本人の判断能力があるうちにしか契約できません。「そろそろ考えようか」と思ったときには、もう間に合わないこともあります。早めに動くことが必要な仕組みです。
実績のある専門家を選ぶ
家族信託は2007年に始まった、比較的新しい制度です。経験の少ない専門家だと、契約書に不備が出ることがあります。家族信託の実績がある専門家を選ぶことが大事です。
家族の合意が欠かせません
財産を特定の家族(受託者)に託すことになるので、他の兄弟姉妹との合意が、後のトラブル防止に欠かせません。「なぜあの人が財産を管理するのか」という不信が、後で生まれないように、家族でよく話し合っておくことが大切です。
発展形:家族信託と、家族成年後見人を組み合わせる
ここからは、少し発展的な話です。
家族信託は「財産の管理」、成年後見は「財産+生活の支援」と、役割が違います。この2つを組み合わせる、という考え方もあります。
たとえば:
- 親が元気なうちに、家族信託で財産の管理を、家族が引き受ける
- やがて判断能力が落ちたとき、同じ家族が成年後見人になって、介護・医療・施設の判断も担う
こうすると、財産も生活も、家族の中で支えられる形になります。外部の専門職に頼まないので、費用も抑えやすくなります。
ただし、これは家族にとって、かなり手間と負担のかかる形でもあります。
- 財産管理(信託)と、身上保護(後見)の両方を、家族の一人が長期にわたって引き受ける
- 成年後見人になると、家庭裁判所への定期報告などの負担も続く
- 家族信託は、本人が元気なうちに契約しておく必要がある
- 他の家族との合意も欠かせない
「制度のうえでは組み合わせられる」けれど、「実際に動かすのは大変」というのが、正直なところです。
すべての家族に向く形ではありませんが、「親が元気なうちに、家族でしっかり備えておきたい」というご家庭にとっては、ひとつの選び方として知っておくと、いざというときの参考になるかもしれません。
具体的に検討するときは、家族信託に詳しい司法書士や、社会福祉士・弁護士などの専門家に、相談していただくのがおすすめです。
どこに相談すればいい?
家族信託について相談したいときは:
- 家族信託に詳しい司法書士:家族信託の相談先として、最も一般的
- 弁護士:家族間で意見が割れている、複雑な事情がある場合
- 税理士:税務面の相談
「家族信託」「民事信託」を専門にしている事務所が、各地にあります。お住まいの地域で、家族信託の実績のある専門家を探してみてください。
信託銀行に相談する、という道もあります。信託銀行のなかには、家族信託を検討している方に、提携している弁護士や司法書士を無料で紹介してくれるところもあります。「どこに相談したらいいかわからない」というときの、ひとつの入口になります。
なお、「うちの家族の場合、家族信託がいいのか、成年後見がいいのか、まだわからない」という段階なら、まず地域包括支援センターや社会福祉協議会で、状況を整理してもらうこともできます。
時期はご都合に合わせていただいて大丈夫です。窓口によっては、数回のやりとりが必要な場合もあります。
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家族信託は、「親が元気なうちに、財産のことを整えておきたい」という方が考える、ひとつの選択肢です。
成年後見と、どちらがいいということではありません。ご家庭の状況、親御さんの状態、家族の関係によって、向いている方法は変わります。
迷ったときは、「成年後見を考えるとき」のページも、あわせてご覧ください。